釜石市議会 2022-03-08 03月08日-02号
また、市の請負契約書によれば、工事請負契約締結後に人件費、物価の変動により建設費が当初の契約より膨らんだときには、請負代金額の変更が可能とされているようでありますが、これに上限を設定することは可能なのか伺います。 次に、新市庁舎の日本海溝・千島海溝地震による津波の影響についてですが、現在、岩手県が行っている最大津波シミュレーションに関する発表がなされるまでは仮定の話となりますが、あえて伺います。
また、市の請負契約書によれば、工事請負契約締結後に人件費、物価の変動により建設費が当初の契約より膨らんだときには、請負代金額の変更が可能とされているようでありますが、これに上限を設定することは可能なのか伺います。 次に、新市庁舎の日本海溝・千島海溝地震による津波の影響についてですが、現在、岩手県が行っている最大津波シミュレーションに関する発表がなされるまでは仮定の話となりますが、あえて伺います。
請負者負担額につきましては、不可抗力による損害が生じたことに伴い、工事請負契約書別記第29条第4項の規定に基づき、請負代金額から請負者負担額を減額することにより197万1,772円の減額となります。 以上、合計は5,694万3,128円の増額となります。 なお、関係図面につきましては、30-3ページから30-5ページにそれぞれ添付をしておりますので、ご参照を願います。
請負者負担額につきましては、平成29年台風第21号の影響により不可抗力による損害が生じたことに伴い、工事請負契約書別記第29条第4項の規定に基づき、請負代金額から請負者負担額を減額することにより294万5,000円の減額となります。 以上、合計は1億8,019万円の増額となります。 関係図面につきましては、9-3ページから9-6ページにそれぞれ添付しておりますので、ご参照願います。
また、インフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書別記第25条第6項の規定によるインフレスライド条項に基づく請負代金額の変更の請求があったことから477万円の増額となります。 消費税は210万400円の増額となり、以上、合計は2,835万5,400円の増額となります。 関係図面を51-3ページから51-7ページに添付しておりますのでご参照願います。
また、請負工事費につきましては、工事請負契約書別記第29条第4項の規定に基づき、請負者は損害合計額のうち請負代金の100分の1までの額を負担し、発注者は損害額の残る部分を負担することになっていることから、変更前の請負代金額5億1,666万560円の100分の1に当たる571万6,605円を請負者負担額として減額するものです。
インフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書別記第25条第6項に規定されているインスレスライド条項に基づく請負代金額変更の請求があったことから、このインフレスライド条項の適用により215万9,960円の増額となります。 消費税につきましては69万1,440円の減額となります。
これにつきましては、受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成できないときというような形で規定しているものでございますが、これにつきましては、請負代金から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額について、遅延日数に応じまして、遅延利息をかけて計算するという形で規定をしております。
次に、設計者からインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の請求があったことから、4,278万9,297円の増額となりました。 主なものは、消波工が2,495万3,253円、本体工が742万4,946円です。請負工事費、インフレスライド額、消費税の変更額の合計は3,638万8,788円です。
インフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書第25条第6項に規定されているインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の2回目の請求があったことから、このインフレスライド条項の適用により104万5,800円の増額となりました。増額の内容は、請負工事費の増額に伴い、インフレスライド額も増額となったものでございます。
インフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書第25条第6項に規定されているインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の請求があったことから、このインフレスライド条項の適用により1億3,691万1,969円の増額となります。主なものはコンクリート打設工が1億1,110万4,441円、構造物撤去工が1,054万6,382円でございます。 次に、消費税につきましてご説明いたします。
労務単価等につきましては、インフレスライド条項に基づき、契約の相手方から本年4月24日に請負代金額の変更の請求があったため、基準に基づきまして算定し、306万720円を増額することで協議を行い、8月27日に協議が整ったところであります。
変更理由についてでありますが、労務単価等につきましては、一関市営建設工事請負契約書別記第25条第6項に、予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション、またはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は請負代金額の変更を請求できると規定されており、このいわゆるインフレ条項に基づき、予期することのできない労務単価などの急激な
インフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書第25条第6項に規定されているインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の請求があったことから、このインフレスライド条項の適用により1,493万236円の増額となります。 次に、消費税につきましてご説明いたします。 本工事の引き渡しは、平成26年3月31日以前であることから、変更契約による増減分の税率は5%となります。
この議案は、平成24年4月11日に株式会社及川工務店との間で請負契約を締結した桑ノ浜漁港災害復旧工事について、東側臨港道路とこれに近接する防潮堤の施工時期との調整を図る必要性が生じたため、東側臨港道路の施工量を減らしたこと、当初設計において計上していた数量について、現地精査の結果により変更が生じたこと、工事材料価格の変動に伴う請負代金額の見直しを行ったことにより契約金額に変更が生じたことから、2785
変更理由についてでありますが、本工事につきましては、一関市営建設工事請負契約書別記第25条第6項のいわゆるインフレ条項に基づき予期することのできない労務単価や物価の急激な変動により、請負代金額が著しく不適当となったとして、契約の相手方から本年5月15日に請負代金額の変更の請求があったため、基準に基づきまして算定し、3,150万4,200円を増額することで協議を行い、9月2日に協議が整ったところであります
変更理由についてでありますが、一関市営建設工事請負契約書別記第25条第6項に予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは発注者または受注者は請負代金額の変更を請求できると規定されており、これをいわゆるインフレ条項と申しますが、予期することのできない労務単価の急激な変動により、請負代金額が著しく
現在契約条項の中に、いわゆる急激な賃金水準の上昇等に係る請負代金額の変更という項目がございまして、これについて一般的にインフレ条項という呼び方をしておりますけれども、これにつきまして国、県では平成24年の2月から被災3県においてこの条項を適用するということで、そういう運用が開始をされておりますので、今後受注者のほうとの協議をしながらその運用についても考えていきたいというふうに考えております。
また、工事目的物の引き渡し前に天災等で請負業者及び町の双方に責任がない場合でも、工事目的等に損害が生じたときは請負代金額の100分の1を超える額を町が負担することになります。これらの損害に係る事項につきましては、工事または委託契約に定められており、適正に対応してまいります。先ほど詳しく趣旨がございました。
宮古市では、本年7月1日にいわゆる単品スライド条項の運用基準を定め、価格高騰の著しい鋼材類と燃料油の2品目を対象に運用してきたところですが、これら2品目のほかにも原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られることから、9月16日を適用日として対象資材の拡大を行って運用しております。
公共工事においては、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、発注者と受注者の負担を分担すべきものであるというふうな考え方から、物価変動等によるところの請負代金額の変更が工事請負契約書に規定をされておるところでございまして、新庁舎建設基本構想においては、3候補地の概略工事費を算定いたしまして、経済性を比較しておるところでございますけれども、資材価格の高騰が直接的に影響を及ぼすものではないというふうに